家出人捜索願について
警察では、本人の意思により、又は保護者などの承諾がないのに住居地を離れ、その所在が明らかでない人を「家出人」として扱っています。
「家出人捜索願い」は被捜索人の保護者、配偶者(夫又は妻)、その他の親族、家出人を現に監護している人しか提出は出来ません。その為、友人が姿を消した、金を貸した相手がいなくなったという場合は受理されません。
家出人捜索願いには有効期限があり、切れた場合は更新をする必要があります。
(その場合は、基本的に警察から連絡が入ります。)
- ■届出先
- 保護者等の居住地を管轄する警察署または交番・駐在所
- 家出人の家出時の住所地を管轄する警察署または交番・駐在所
- 家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署または交番・駐在所
- ■提出書類
- 家出人の写真(近影が望ましい)
- 提出者の身分証明書
- 印鑑
- ■家出人の情報
- 家出人の氏名
- 生年月日
- 本籍
- 家出(失踪)時の住所
- 職業(勤務先)
- 家出(失踪)時の年月日
- 人相(黒子等の特徴)
- 体格(身長他、身体的特徴)
- 家出(失踪)時の着衣
- 車・オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー
- その他参考となる事項
- ■届出人
- 家出人の保護者、配偶者、その他の親族
- 家出人を現に監護している者
- ■家出人の扱いは2種類
- 「一般家出人」
本人に家出の意思があり、家出をした場合に当たります。 事件性がない為、積極的な捜索活動は行われないと考えて良いでしょう。
しかし、そう見受けられても、ご家族は捜索願を提出して下さい。
「特異家出人」
本人に家出の意思がなく、外的要因によって失踪した場合や、生命の危機がある場合に当たります。
殺人・誘拐などの事件に巻込まれたり、日頃の言動や遺書から自殺の可能性がある人物または、一人では遠方に行けない幼児や痴呆症の老人も該当します。
- ■公開・非公開とは
- 家出人を公開するか否かの2種類があります。
基本的には一般家出人が非公開、特異家出人が公開扱いになります。
失踪宣言について
生死が長期間明らかにならない者を、法的に死亡認定し財産などの売買処理を可能にして、家族などを救済することが大きな目的の制度で、失踪宣告の確定は2種類あります。
1.普通失踪
生存を確認できた最後の時から7年間不明である場合。
2.特別(危難)失踪
戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗船していた者、その他 危難に遭遇した者で、危難が去った後、1年間生死が分らない場合。
■申し立て
不在者の利害関係人、すなわち配偶者・法定相続人・法律上利害関係を有する者に限られます。
■公示
申立人が、居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。
公示は裁判所の掲示板と官報でされます。
■死亡確定
公示催告期間が終了するまでに不在者の存在が確認されない場合、失踪宣告が確定し公告、本籍地の市町村に通知されます。
■確定の取消
不在者の生存が確定後に確認された場合、失踪宣告の取消を申し立てができ、裁判が確定すると、宣告そのものがなかった事とされます。失踪確定後にも本人が別の場所で生存している場合は、不在者の権利能力(私権)を奪われることはありません。
家出人・失踪人が見つかった後は
家出人・失踪者が、発見・帰宅すると喜びのあまりその後の対応を誤る場合があり、同じ事を繰り返しかねません。なぜなら、家出・失踪をした根本原因が解決していない可能性がありますので、ご家族で原因となった問題を辛抱強く話し合い解決する姿勢が大切になるのです。
話し合うことで再発しない環境を作り出して下さい。
見つけ出すのは、我々ガルエージェンシーの役目ですが、原因を取り除くのはご家族の絆なのです。